一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > その他

定款に法人運営等の全てを記載することは不可能ですので、一般的に、記載のない事項については法律に従う旨を定款に記載しておきます。

その他、特に付け加える必要のある項目がありましたら、その項目について定款で定めておきます。

定款の記載要領

理事会を置く場合の決まり文句

(委任)

第○条 本規定に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

最初の事業年度

(最初の事業年度)

第○条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成○○年3月末日までとする。

定款の最後に記載する決まり文句

(法令の準拠)

第○条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

Page Top

お気軽にご相談ください

一般社団法人の設立についてご相談がございましたら、一般社団法人設立無料相談掲示板にて、お気軽にどうぞ。

>> 一般社団法人設立相談

一般社団法人設立インターネットサービス

お手頃費用の一般社団法人設立サービス。全国対応。

  • 関東: ¥40,000
    神奈川, 埼玉, 千葉, 東京, 茨城, 栃木, 群馬, 山梨
  • 書類作成: ¥20,000
    (全国一律)

sis.office-segawa.com

一般社団法人設立書類自動作成システム

一般社団法人の設立に必要な書類のすべてを、ウェブ上でデータを入力するだけで、簡単に作成できます。

まずは無料でお試し下さい。

isas.office-segawa.com