一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 理事会設置の有無

理事会とは、一般社団法人において社員総会に次ぐ意思決定機関で、理事会を設置することにより、業務上の重要事項を社員総会を開催することなく決定することができるようになります。

一般社団法人では、理事会を設置するかどうかは、その一般社団法人の自由ですが、理事会を設置することとした場合には、その旨を定款に明記する必要があります。

なお、理事会を設置する場合には、理事の人数は最低3名以上必要となります。

定款の記載要領 【再掲】

理事会を置く場合には、必ず監事も置くこととなりますので、通常は理事会の設置と監事の設置を一括して定めます。

(理事会と監事の設置を一括して定める場合)

(機関の設置)

第○条 当法人は、理事会及び監事を置く。

公益社団法人への対応

公益社団法人に移行する場合には、必ず理事会を置かなければなりませんので、上の要領により理事会を設置する旨を定款で定めます。

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