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設立する一般社団法人の名称(法人名)を定めます。
名称を決める際は、使用できる文字に制限があり、また一般社団法人の名称には必ず「一般社団法人」と付けなければならないことに留意する必要があります。
なお、名称は必ず定款に明記しなければなりません。
法人の名称には、次の文字を使用できます。
一般社団法人の名称には、必ず「一般社団法人」と入れなければなりません。
通常は、名称の頭に「一般社団法人」と入れるケースが多いでしょう。
[例]
一般社団法人に限らず、株式会社等も含め、法人は同じ場所に同じ名称のものが複数存在してはならないこととなっております。
そのため、特にオフィスビルやマンション等を法人の住所とする場合には、念のため、そこに同じ名称の法人が存在しないかどうかの調査(同一商号調査)をされることをお勧めします。
同一商号調査は、一般社団法人の住所とされる場所を管轄する法務局で、商号調査簿の閲覧することにより、行うことができます。
また商号調査簿の閲覧の申請は、法務局に備え置いてある「登記事項要約書交付・閲覧申請書」という申請書に必要事項を記入して、「閲覧・商号調査簿(無料)」という欄にレ印を付け、窓口に提出します。
なお、管轄の法務局は、「法務局ホームページ」の「管轄のご案内(外部サイト)」というページから探すことができます。
(名称)
第○条 当法人は、一般社団法人ABC協会と称する。
定款においては、一般社団法人の英文名称を任意に定めることもできます。
(名称)
第○条 当法人は、一般社団法人ABC協会と称する。
2 当法人の名称の英文における表示は、ABC Associationとする。
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