一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 公告方法
「公告」とは、法人運営上の重要事項のうち、法律に定めのある事項について、広く世に知らせることを言います。
一般社団法人は、毎年決算後に、決算書類の一つである「貸借対照表」を公開(決算公告)しなければならず、また解散や合併によって消滅する場合には債権者保護のための公告手続が必要となります。
「公告の方法」では、主に決算公告について、どのような方法で公告手続を行うかを定めます。
(債権者保護のための公告手続は必ず官報掲載となります。)
なお、公告方法は必ず定款に明記しなければなりません。
法律で認められている一般社団法人の公告方法は、次のとおりです。
「官報」という、政府が発行する紙面に掲載する方法で、最も一般的な公告方法です。
産経新聞や読売新聞などといった、日刊新聞紙に掲載する方法です。
インターネット・ウェブサイト(ホームページ)において公告を行う方法です。
主たる事務所に掲示板を設置して、その掲示板に情報を掲示するという方法です。
(公告方法)
第○条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(公告方法)
第○条 当法人の公告は、東京都において発行される○○新聞に掲載する方法により行う。
(公告方法)
第○条 当法人の公告は、電子公告により行う。たたし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(公告方法)
第○条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
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