一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 会費制度
一般社団法人において、社員や会員から、入会金や会費などの金銭を徴収し、法人運営の経費に充てることとする場合には、定款にその旨を記載する必要があります。
(経費の負担)
第○条 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
理事会を設置する一般社団法人の場合は、「社員総会において」を「理事会において」とすることもできます。
社員の資格を喪失しても会費等を返還しないこととする場合には、その旨を定款に明記しておくと良いでしょう。
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第○条 社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
設立する一般社団法人が、共益的事業をメインに行う場合で、「非営利型一般社団法人」として認められるためには、社員の会費については社員総会で定めることとすることが求められておりますので、定款にその旨を明記しておきます。
(経費の負担)
第○条 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
公益社団法人に移行する場合には、社員の会費については社員総会で定めることとすることが求められておりますので、上の非営利型一般社団法人と同様の要領により、定款にその旨を明記しておきます。
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