一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 代表理事の選定方法

理事会を設置しない一般社団法人では、代表理事を置く場合、その代表理事の選定方法として、次のいずれかを採用することができます。

  • 理事の互選で選ぶ。
  • 社員総会で選ぶ。
  • 定款で直接指名する。

    この場合、代表理事を変更するには、社員総会で、定款変更手続を行います。

また、代表理事を理事の互選で選ぶこととした場合には、その旨を定款で明記する必要があります。

定款の記載要領

理事会を設置しない場合

(選任)

第○条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

理事会を設置する場合

(選任)

第○条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

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