一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 代表理事の選定方法
理事会を設置しない一般社団法人では、代表理事を置く場合、その代表理事の選定方法として、次のいずれかを採用することができます。
この場合、代表理事を変更するには、社員総会で、定款変更手続を行います。
また、代表理事を理事の互選で選ぶこととした場合には、その旨を定款で明記する必要があります。
(選任)
第○条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(選任)
第○条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
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