一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 会員制度

一般社団法人においては、構成員である社員を、例えば「正会員」と呼ぶこととしたり、またその他の種類の会員を設けるなど、会員制度をとることもできます。

この場合、定款上では、会員の定義をするとともに、どの会員が法律上の「社員」に該当するかを明確化します。

社員の呼び方を「正会員」などとした場合の注意点

社員の呼び方を、「正会員」など、法律とは異なる呼び方にした場合には、定款においては社員のことをその呼び方で統一する必要があります。

例えば、「役員は当法人の社員の中から選任する。」という条項については、「役員は当法人の正会員の中から選任する。」という表現に直します。

定款の記載例

会員種別を定める場合

(入会条件を定めない場合)

(種別)

第○条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする

  1. 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
  2. 一般会員 当法人が開催する○○イベントに参加するために入会した者
  3. 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者

(入会条件を定める場合)

下の例は、正会員として入会できる者を「東京都内において○○業を営む者」に限定する場合の記載例です。

(種別)

第○条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  1. 正会員 東京都内において○○業を営む者で、当法人の目的に賛同し入会した者
  2. 一般会員 当法人が開催する○○イベントに参加するために入会した者
  3. 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者

会員資格喪失に伴う権利義務

定款において、会員資格喪失に伴う権利義務を定める場合には、社員に該当する会員については、社員としての地位を失う旨を明記しておくと、分かりやすい定款になります。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第○条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

公益社団法人への対応

公益社団法人に移行する場合には、社員になるための条件に、「不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件」を付けてはいけないこととなっております。

定款では、特に理由がない限りは、社員に該当する会員(上の例では正会員)に入会できる条件を付けない方が良いでしょう。

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