一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 基金の返還手続

基金を受け入れることができることとしている一般社団法人は、基金の拠出者の権利に関する規定の他に、「基金の返還手続」を定款で定めなければなりません。

また基金の返還手続を定める際には、原則として「定時」社員総会の決議によるものとし、必要に応じその他の手続(例えば理事の決定など)を定めます。

定款の記載要領

社員総会で全て決定する場合

(基金の返還の手続)

第○条 基金の拠出者に対する返還は,定時社員総会が決定したところに従って行う。

社員総会で返還総額のみ定め、具体的な返還は理事が決定する場合

(理事会設置一般社団法人の場合)

(基金の返還の手続)

第○条 基金の拠出者に対する返還は,返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後,理事会が決定したところに従って行う。

解散(精算)するまで返還しない場合

(基金の返還の手続)

第○条 基金の返還の手続については,基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

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