一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 設立時役員
「設立時役員」とは、法人の設立時に理事・監事に就任する人のことをいいます。
一般社団法人の設立手続では、原則としては、定款認証手続が終わった後に設立時役員を選任することとなっておりますが、あらかじめ定款で設立時役員を定めておいて、その後の選任手続を省略することも可能です。
理事会を設置しない場合、一般的には、設立時理事・監事のほか、設立時代表理事を定款に記載します。
(設立時役員)
第○条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
理事会を設置する場合、設立時代表理事は設立時理事の過半数をもって選定することとされているため、一般的には設立時理事・監事のみを記載し、設立時代表理事は記載しません。
(設立時役員)
第○条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
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