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一般社団法人設立手続 HOME > [参考]一般社団法人の運営
参考として、一般社団法人成立後の運営に関してご紹介いたします。
法人が成立したら、まずは「設立時貸借対照表」という会計書類を作成します。
また、税務署や都道府県・市区町村に、法人設立届出手続を行います。
法人設立届出手続の際には、法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)が必要となりますので、あらかじめこれを法務局から取り寄せておきます。
法人の成立日における貸借対照表を作成します。
法人設立届などに備え、登記事項証明書や印鑑カード・印鑑証明書を取得しておきます。
税務署や都道府県・市区町村に、法人設立届出手続を行います。
その他、収益事業を行う場合は、税務署に「収益事業開始届」を提出し、また必要に応じ、「青色申告承認願」や「給与支払事務所等の開設届」などを提出します。
法人が成立したら、早い時期に、銀行口座を開設しておくと良いでしょう。
銀行口座の開設手続には、概ね次の書類等が必要となりますので、あらかじめ準備しておかれることをお勧めします。
毎事業年度終了後、決算処理をして、定時社員総会で決算の承認を受けます。
また、承認を受けた貸借対照表の公告手続(決算公告)を行います。
なお決算公告は、電子公告の場合は5年間、掲示板掲載の場合は1年間、掲載し続ける必要があります。
課税所得が発生する事業を行っている場合には、法人税や法人事業税の申告・納付をします。
また、課税所得の有無に関わらず、法人住民税の申告・納付をします。
なお、一般社団法人は、原則として、法人住民税が毎年少なくとも7万円かかります。
法人住民税については、条例により減免申請できる場合もありますので、特に「非営利一般法人型」の一般社団法人は、都道府県税事務所に相談されると良いでしょう。
役員は、任期満了となる時期の定時社員総会で、再度選任手続を行い、役員変更登記申請手続を行います。
役員変更登記申請手続では、登録免許税が1万円かかります。
なお、仮に役員に全く変更がない場合でも、「重任」という扱いで、役員変更登記申請手続が必要になります。
一般社団法人は、原則として、寄付金や会費収入なども含め、全ての所得が課税所得の対象となります。
しかし、非営利性を徹底しているなどの「非営利一般法人型」の一般社団法人については、「収益事業」と呼ばれる、いわゆる商売による所得のみが課税所得の対象となり、寄付金や会費収入等には課税されません。
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