一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 基金の有無

一般社団法人において「基金」とは、事業資金等を拠出してくれる人を募集することができる制度、又はその制度により受け入れた資金のことをいいます。

基金には、概ね次のような特徴があります。

  • 受け入れた基金は、一応の返還義務を負うので、一種の借入金(借金)のようなものである。
  • 基金はいつでも返還できるわけではない。
    基金の提供者(拠出者)からすれば、いつでも返還請求できるわけではない。
  • 基金には利息が付かない。

ちなみに、公益社団法人に移行しない一般社団法人の場合には、基金の提供者に社員の資格を与えたり、基金の額に応じて社員総会の議決権を割り当てたりなどといった、株式会社の株式(出資)と似たような運用も可能です。

なお基金制度を取り入れるためには、その旨を定款で定める必要があります。

定款の記載要領

(基金)

第○条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

Page Top

お気軽にご相談ください

一般社団法人の設立についてご相談がございましたら、一般社団法人設立無料相談掲示板にて、お気軽にどうぞ。

>> 一般社団法人設立相談

一般社団法人設立インターネットサービス

お手頃費用の一般社団法人設立サービス。全国対応。

  • 関東: ¥40,000
    神奈川, 埼玉, 千葉, 東京, 茨城, 栃木, 群馬, 山梨
  • 書類作成: ¥20,000
    (全国一律)

sis.office-segawa.com

一般社団法人設立書類自動作成システム

一般社団法人の設立に必要な書類のすべてを、ウェブ上でデータを入力するだけで、簡単に作成できます。

まずは無料でお試し下さい。

isas.office-segawa.com