一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 基金の有無
一般社団法人において「基金」とは、事業資金等を拠出してくれる人を募集することができる制度、又はその制度により受け入れた資金のことをいいます。
基金には、概ね次のような特徴があります。
ちなみに、公益社団法人に移行しない一般社団法人の場合には、基金の提供者に社員の資格を与えたり、基金の額に応じて社員総会の議決権を割り当てたりなどといった、株式会社の株式(出資)と似たような運用も可能です。
なお基金制度を取り入れるためには、その旨を定款で定める必要があります。
(基金)
第○条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
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