公益社団法人(公益認定申請)対応
非営利型一般社団法人対応
一般社団法人設立手続 HOME > 役員選任・代表理事選定等 TOP
定款において、設立時における役員や代表理事を定めていない場合には、定款の認証が終わったならば、設立時の理事になってもらう人を、また必要に応じ監事や代表理事になってもらう人を選任します。
また、主たる事務所の所在地等について、定款で細部を定めていない場合には、それらの細部事項を設立者で定めます。
これらの手続が完了すれば、一般社団法人設立手続が完了したこととなり、あとは出生届に相当する「一般社団法人設立登記申請手続」を行うのみとなります。
一般社団法人の設立時における理事・監事を選任します。
代表理事を置くこととなっている場合には、理事の中から代表理事を選びます。
役員に選任された人が、役員を引き受けることを承諾するならば、就任承諾書を作成します。
主たる事務所の所在地の地番等、定款で細部まで定めていない事項があれば、設立者などがそれらの事項を定めます。
↑Page Top↑
お手頃費用の一般社団法人設立サービス。全国対応。
Copyright© 2008 Office-Segawa, Gyoseishoshi Lawyer All Rights Reserved