一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 機関の設置

一般社団法人は、議決や業務執行の機関として、必ず社員総会と理事(1名以上)を置くこととなっておりますが、その他に、法定の機関として、理事会と監事を置くことができます。

理事会とは、一般社団法人において社員総会に次ぐ意思決定機関で、理事会を設置することにより、業務上の重要事項を社員総会を開催することなく決定することができるようになります。
特に規模の大きい法人では、理事会を置くことにより、機動的な法人運営が可能となります。

「監事」とは、株式会社の監査役に相当する役員で、理事の業務状況を監査する、言わば一般社団法人のお目付役のような存在です。
監事を置くことにより、法人運営の監督を一定程度監事に任せることができるようになり、また法人の信頼性も向上します。

理事会や監事を設置するかどうかは、その一般社団法人が自由に決めることができ、設置することとした場合には、その旨を定款に明記します。

なお、理事会を設置する場合には、理事の人数は最低3名以上必要となり、また監事を設置する必要が生じます。
逆に、監事を設置する場合、理事会は必ずしも設置する必要はありません。

定款の記載要領

(理事会と監事を設置する場合)

(機関の設置)

第○条 当法人は、理事会及び監事を置く。

(理事会は設置せず監事を設置する場合)

(機関の設置)

第○条 当法人は、監事を置く。

公益社団法人への対応

公益社団法人に移行する場合には、必ず理事会を置かなければなりませんので、上の要領により理事会を設置する旨を定款で定めます。

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