一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 監事設置の有無
「監事」とは、株式会社の監査役に相当する役員で、理事の業務状況を監査する、言わば一般社団法人のお目付役のような存在です。
理事会を設置する一般社団法人には、必ず監事を1名以上置かなければならず、またその旨を定款で定める必要があります。
(理事会を設置しない場合)
(機関の設置)
第○条 当法人は、監事を置く。
(理事会を設置し、理事会の設置と監事の設置を一括して記載する場合)
(機関の設置)
第○条 当法人は、理事会及び監事を置く。
公益社団法人に移行する場合には、必ず監事を置かなければなりませんので、上の要領により監事を設置する旨を定款で定めます。
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