一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 剰余金
一般社団法人は、剰余金を社員に分配することができませんが、非営利型一般社団法人や、公益社団法人に移行する場合には、さらなる制限を受けることとなります。
これらに該当する一般社団法人を設立する際には、剰余金の分配制限等について、定款に定めておく必要があります。
設立する一般社団法人が「非営利型一般社団法人」と認められるためには、剰余金の分配について一定の制限を受けることとなります。
もともと一般社団法人は、剰余金を社員に分配してはいけない(株式会社の株主配当に相当することをしてはいけない)こととなっておりますが、共益的事業を行わない一般社団法人が非営利型一般社団法人と認められるためには、「剰余金を一切分配しない」こととしなければならず、またそのことを定款に明記する必要があります。
(剰余金の分配の禁止)
第○条 当法人は、剰余金を分配することができない。
公益社団法人に移行する場合には、剰余金の分配の制限に加え、社員や役員、基金の拠出者と、それら親族に対し、特別の利益(特別な優遇など)を与えることがでないこととなっております。
また、株式会社などの営利事業者や、特定の個人や団体の利益を図る活動を行う者に対しても、寄付などの特別の利益を与えることができないこととなっております。
定款においては、この旨を記載し、明確化しておくことができます。
(特別の利益の禁止)
第○条 当法人は、当法人の社員、役員若しくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
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