一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 監事の任期

一般社団法人監事の任期は、法律では4年となっておりますが、必要に応じて、任期を3年又は2年に短縮することができます。

また、辞任等により任期途中で辞めた監事がいる場合には、その後任者を選任することとなるのですが、その後任者の任期が満了する時期を、元々の監事と同じ時期とするように、定款で定めることもできます。

定款の記載要領

(監事の任期)

第○条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(理事の任期と一括して定めた場合)

(任期)

第○条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

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