一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 解散時における残余財産の帰属先
「解散時における残余財産の帰属先」とは、一般社団法人が解散(精算)した際に、その残った財産をどのようにするかということです。
定款で残余財産の帰属先を定めない場合には、社員総会で決議することとなります。
なお、一般社団法人は、残余財産を社員に分配することは禁じられておりますので、定款でそのような定めをすることはできません。
(残余財産の帰属)
第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、○○○○に贈与するものとする。
設立する一般社団法人が「非営利型一般社団法人」として認められるためには、残余財産の帰属先について制限が生じますので、その制限に沿うよう、定款において帰属先を定めます。
非営利型一般社団法人が残余財産を帰属させることができるものは、次のとおりです。
上の1〜10のもの
(包括的に定める場合)
(残余財産の帰属)
第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又に贈与する。
(地方公共団体に帰属させる場合)
(残余財産の帰属)
第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、東京都に贈与するものとする。
(公益法人に帰属させる場合)
(残余財産の帰属)
第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第44条の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。
公益社団法人に移行する場合には、非営利型一般社団法人と同様に、残余財産の帰属先について制限がありますので、その制限に沿うよう、定款において帰属先を定める必要があります。
公益社団法人が残余財産を帰属させることができるものは、共益的事業を行わない非営利型一般社団法人と同じですが、公益社団法人・公益財団法人に帰属させる場合には、類似の事業目的のものに限られます。
(残余財産の帰属)
第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第44条の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。
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