一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 目的・事業
法人の目的と事業内容を定めます。
目的・事業は、できるだけ誰にでもその事業内容が分かるように明確に定められることをお勧めします。
また、許可や認可、指定などを受けなければならない事業については、許可等の根拠となる法律の表現のとおりに事業内容を定めると、許可等の申請手続がスムーズに進みます。
なお、目的・事業は必ず定款に明記しなければなりません。
(目的及び事業)
第○条 当法人は、○○○○を目的とし、次の事業を行う。
(目的及び事業)
第○条 当法人は、次の事業を営むことを目的とする。
公益社団法人に移行する場合には、目的・事業は「公益目的事業」のいずれかに該当するものである必要があります。
公益目的事業の種類は、次のとおりです。
定款に目的を定める際には、該当する公益目的事業の法律上の表現をそのまま用いられると公益認定申請手続がスムーズに進むでしょう。
公益社団法人は、公益目的事業の実施地域により、公益認定申請の申請先が異なります。
具体的には、複数の都道府県にまたがる事業や、全国的な事業を行う場合には、内閣府への申請に、単一の都道府県内でのみ事業を実施する場合には、都道府県庁に申請することとなります。
定款においては、公益目的事業の実施地域を明記しておくのも良いでしょう。
(目的及び事業)
第○条 当法人は、インターネット・セキュリティ技術の振興に関する活動を行い、もって学術及び科学技術の振興に寄与することを目的とし、東京都内において次の事業を行う。
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