一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 社員の資格

一般社団法人において「社員」とは、従業員などという意味ではなく、その法人の構成員のことであり、株式会社の株主に相当する人のことをいいます。
社員は、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」(株式会社の株主総会に相当)の議決権を持つこととなりますので、社員総会を通じて、法人の運営に関与することとなります。
ちなみに一般社団法人では、社員に対する財産の分配が禁止されておりますので、社員は株式会社の株主配当に相当するものを受けることはできません。

「社員の資格」では、法人の社員になる(社員の資格を得る)ために必要な条件や手続、社員を抜けるための条件や手続、また社員でなくなる(社員の資格を喪失する)ケースなどを定めます。
(社員になる・社員でなくなるといったことを総称して、「社員の資格の得喪」といいます。)

また、必要に応じて、法人運営に係る経費負担(入会金や会費)などの、社員の義務を定款で規定することもできます。

なお、少なくとも社員になることができる条件に関する事項は、必ず定款に明記しなければなりません。
(公証役場により、社員でなくなるケースも定めておくことを求められることもありますので、社員の資格の取得・喪失の両方のケースを定められると良いでしょう。)

社員総会に関することは、「社員総会の運営方法」をご覧下さい。

社員の資格の喪失に関する法律の規定

法律上では、社員の資格の喪失については、次のように規定されております。
必要に応じて、定款で、法律と異なる定め方をすることができます。

  • 任意退社

    社員は、いつでも好きなときに社員を抜けることができます。
    なお、定款において、退社するための方法等を定めることも可能です。

  • 法定退社

    次のようなケースに至った場合には、社員の資格を失います。

    • 全ての社員の同意があったとき
    • 個人の場合は死亡したとき、法人の場合は解散したとき
    • 除名されたとき

    上記以外のケースを、定款で追加で定めることも可能です。

  • 除名

    何らかの理由があるときは、社員総会の決議をもって、ある社員を除名することができます。
    なお、定款において、除名ができる条件を定めることも可能です。

社員の呼び方を「正会員」などとする場合

一般社団法人では、定款において、社員を「正会員」と呼ぶことと定めることができます。
また、その他の種類の会員を設けることもできます。

社員の呼び方を「正会員」などとする場合については、「会員制度」を併せてご覧下さい。

定款の記載要領

社員になる方法のみを定める場合

(入社)

第○条 当法人の社員として入社しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書を提出するものとする。その申込書が当法人に到達した時に、その者は当法人の社員となる。

代表理事の承認を要することとする場合

(入社)

第○条 当法人の社員として入社しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受ければならない。

社員になれる資格条件を定める場合

(入社)

第○条 東京都内において○○業を営む者で、当法人の社員として入社しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受ければならない。

社員の資格を失うケースを定める場合

下の例では、任意退社の方法、除名の条件、その他の理由による退社について定めてます。
また、その他の理由として、会費の滞納を規定しています。

会費に関することは、「会費制度」をご覧下さい。

(退社)

第○条 社員は、別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することができる。

(除名)

第○条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該社員を除名することができる。

  1. 本定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)

第○条 前2条のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費の納入が6か月以上されなかったとき。
  2. 総社員が同意したとき。
  3. 当該社員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

社員資格喪失に伴う権利義務

定款において、社員資格喪失に伴う権利義務を定めておき、権利義務関係を明確化することもできます。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第○条 社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

公益社団法人への対応

公益社団法人に移行する場合には、社員になるための条件に、「不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件」を付けてはいけないこととなっております。

定款では、特に理由がない限りは、社員となることができる条件を付けない方が良いでしょう。

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