一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP
一般社団法人の設立手続では、最初のステップとして、「定款」を作成することから始まります。
「定款」とは、名称や住所、目的などといった基本的な事項、また組織や意思決定方法などの法人運営上の事項など、その法人にとって重要な事項を定めたものです。
なお、一般社団法人には、必ず定款で定めなければならない事項がありますが、その事項には「必須」と表示しております。
必須事項以外について定款で何も定めなかった場合には、その事項については、法律の規定に従うこととなります。
名称(法人名)や、目的・事業(事業内容)、主たる事務所の所在地(住所)など、基本的な事項を定めます。
必要に応じ、理事の人数や選任方法、任期、また理事会を置く場合にはその旨と理事会の運営方法を定めます。
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