一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP

一般社団法人の設立手続では、最初のステップとして、「定款」を作成することから始まります。

「定款」とは、名称や住所、目的などといった基本的な事項、また組織や意思決定方法などの法人運営上の事項など、その法人にとって重要な事項を定めたものです。

なお、一般社団法人には、必ず定款で定めなければならない事項がありますが、その事項には「必須」と表示しております。
必須事項以外について定款で何も定めなかった場合には、その事項については、法律の規定に従うこととなります。

総則

名称(法人名)や、目的・事業(事業内容)、主たる事務所の所在地(住所)など、基本的な事項を定めます。

社員・社員総会

法人の社員(株式会社の株主に相当)になるための資格条件や、必要に応じ社員総会の運営方法を定めます。

理事・理事会

必要に応じ、理事の人数や選任方法、任期、また理事会を置く場合にはその旨と理事会の運営方法を定めます。

監事

法人に監事を置く場合には、その旨と、必要に応じ監事の人数や選任方法、任期などを定めます。

基金

基金制度を利用する場合には、その旨と、基金の拠出者の権利や返還手続を定めます。

計算

事業年度の期間と、必要に応じ決算や解散時における残余財産の帰属先などを定めます。

その他

設立時の社員や、必要に応じ設立時の役員等を定めます。

定款サンプル

一般社団法人の定款のサンプルです。

定款サンプルをご覧になるには、Adobe Reader等のPDFを表示できるアプリケーションが必要です。

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