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一般社団法人は、概ね株式会社などと同じような手続により設立することができ、その流れは、次のとおりです。
「定款(ていかん)」とは、法人における最高規則であり、その法人の成り立ちや運営において重要な事項を定めたものです。
一般社団法人の場合、定款には、法人の名称や住所、目的などといった基本的な事項はもちろんのこと、必要に応じ組織形態や意思決定方法などについても定めることとなりますので、その内容により、法人運営や事業運営に影響を及ぼすこととなります。
そのため、定款作成は設立手続において最も重要なステップとなります。
定款認証手続とは、大ざっぱに言えば、作成した定款の内容が法令に適合したものであるかどうかの確認を受ける手続のことを言いますです。
一般社団法人の定款は、公証人と呼ばれる、法律文書を専門に扱う国家公務員による認証を受けて、はじめて有効なものとなります。
定款認証手続まで終われば、法人運営の根幹が定まったこととなり、設立手続の8割方が済んだこととなります。
設立時における役員や、必要に応じて代表理事(株式会社の代表取締役に相当)を選びます。
また、定款に定めなかったことで、運営上必要な事項について定めます。
ここまでの手続で、事業活動を行うための事項が全て定まったこととなり、法的な設立手続が全て完了したこととなります。
設立手続が完了したならば、人間で言うところの出生届に相当する、設立登記申請手続を行います。
この手続により、設立する一般社団法人が、人間で言うところの戸籍簿に相当する登記簿に載ることとなり、名実ともに法人として成立することとなります。
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