一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 理事の任期
一般社団法人の理事の任期は、法律で2年となっておりますが、必要に応じて、任期を1年に短縮することができます。
また、辞任等により任期途中で辞めた理事がいる場合には、その後任者を選任することとなるのですが、その後任者の任期が満了する時期を、他の理事(あるいは元々の理事)と同じ時期とするように、定款で定めることもできます。
(任期)
第○条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
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