一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 主たる事務所の所在地

法人の住所に当たる、「『主たる事務所(株式会社の本店に相当)』の所在地」を定めます。

ちなみに定款では、主たる事務所の所在地は、最小行政区まで定めれば良いこととなっておりますので、必ずしも地番まで定めなくとも構いません。

なお、主たる事務所の所在地は必ず定款に明記しなければなりません。

定款の記載要領

最小行政区までしか定めない場合

(主たる事務所)

第○条 当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。

地番まで定める場合

(主たる事務所)

第○条 当法人は、主たる事務所を東京都○○区○○一丁目1番1号に置く。

従たる事務所の設置について定める場合

従たる事務所とは、株式会社でいうところの支店に相当するものです。
定款で、従たる事務所の設置に関する事項を定めておくこともできます。

なお、定款でこのような定めをしていない場合でも、従たる事務所を置くことができます。

(従たる事務所の設置を社員総会で決める場合)

(事務所)

第○条 当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。

2 当法人は、社員総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(従たる事務所の設置を理事会で決める場合)

(事務所)

第○条 当法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。

2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

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