一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 基金の拠出者の権利

基金を受け入れることができることとしている一般社団法人は、基金の返還請求権などの、「基金の拠出者の権利に関する規定」というものを、定款で定めなければなりません。

なお、基金の返還は、原則として「定時」社員総会の決議がなければ行うことができません。
ですので、例えば基金の拠出者が社員となる法人において、ある社員が退社することとなった場合でも、その社員は退社時にすぐに基金を返してもらうことができるわけではないということになります。

定款の記載要領

一定年数の間、基金を返還しない場合

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第○条 拠出された基金は、その拠出後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までは返還しない。

解散(精算)するまで返還しない場合

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第○条 拠出された基金は,当法人が解散するまで返還しない。

基金の拠出者と合意した時期まで返還しない場合

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第○条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

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