一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 事業報告・収支決算
一般社団法人は、事業年度ごとに、事業報告と決算書類を作成して、定時社員総会に提出する必要があります。
事業報告・収支決算は、法律通りに行えば良いため、改めて定款に定める必要はありませんが、分かりやすい定款にするために、これらの事項を定めておくこともできます。
一般社団法人における事業報告・収支決算は、概ね次の要領で行います。
事業年度が終了したら、次の書類を作成します。
上で作成した書類について、監事による監査を受けます。
監事の監査を受けた書類について、理事会で承認します。
書類を、定時社員総会に提出します。
また、各書類について、次のとおり処理します。
なお、承認を受けた貸借対照表については、定款で定めた公告の方法によって、公告を行います。
一般社団法人では、必ずしも事業計画・収支予算を作成する必要はありませんが、もしこれらを作成するのであれば、公益社団法人に準じて、次の要領で行われると良いでしょう。
(理事会設置・監事設置の場合)
(事業報告及び収支決算)
第○条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(理事会設置の場合)
(事業計画及び収支予算)
第○条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
公益社団法人の場合は、事業計画・収支予算が義務づけられており、また事業報告等で作成しなければならない書類の種類も増えてますことから、公益社団法人への移行を前提とした一般社団法人を設立される際は、これらの事項についてあらかじめ定款で定めておくと良いでしょう。
(事業計画及び収支予算)
第○条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第○条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書並びに財産目録については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
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