一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 設立時社員

「設立時社員」とは、一般社団法人の設立者のことを指します。

定款においては、設立時社員の住所・氏名を記載することとなっております。

また、設立時社員の人数は、必ず2名以上必要です。

なお、設立時社員の住所・氏名は必ず定款に明記しなければなりません。

定款の記載要領

一般的な表現

(設立時社員)

第○条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

  • 東京都○○区○○一丁目1番1号
    田中太郎
  • 東京都○○市○○111番地1
    株式会社田中商店

: 住所・氏名は、印鑑証明書と全く同じように記載して下さい。

設立者が基金を拠出する場合

設立者が、基金を拠出する場合には、あらかじめ定款でその金額を定めておくこともできます。

(設立時社員)

第○条 設立時社員の氏名又は名称及び住所並びに設立に際して割り当てを受ける基金の額は、次のとおりである。

  • 東京都○○区○○一丁目1番1号
    田中太郎
    金100万円
  • 東京都○○市○○111番地1
    株式会社田中商店
    金50万円

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