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「設立時社員」とは、一般社団法人の設立者のことを指します。
定款においては、設立時社員の住所・氏名を記載することとなっております。
また、設立時社員の人数は、必ず2名以上必要です。
なお、設立時社員の住所・氏名は必ず定款に明記しなければなりません。
(設立時社員)
第○条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
注: 住所・氏名は、印鑑証明書と全く同じように記載して下さい。
設立者が、基金を拠出する場合には、あらかじめ定款でその金額を定めておくこともできます。
(設立時社員)
第○条 設立時社員の氏名又は名称及び住所並びに設立に際して割り当てを受ける基金の額は、次のとおりである。
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