一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 理事の設置と人数
「理事」とは、一般社団法人の業務や事業運営に当たる役員で、株式会社の取締役に相当する人のことをいいます。
一般社団法人には、最低限、理事を1名以上置かなければならないこととなっております。
また理事会を設置する場合には、理事は最低3名以上必要となります。
定款では、必要に応じて、理事の人数の上限・下限などを定めることができます。
また、代表理事(株式会社の代表取締役に相当)を置くか置かないか(理事会を設置しない場合)、代表理事を何人にするかなどについても、定款で定めることができます。
理事会に関することは、「理事会設置の有無」をご覧下さい。
理事会を設置しない場合は、理事の最低人数は、1名となります。
また、代表理事は置かなくともよいこととなっております。
(代表理事を置かない場合は、理事の全員が一般社団法人を代表することとなります。)
定款では、必要に応じ、理事の人数の範囲を定めたり、代表理事を置くことと定めたりすることができます。
理事会を設置する場合は、理事の最低人数は、3名となります。
また、必ず代表理事を1名以上置かなければなりません。
定款では、必要に応じ、理事の人数の範囲(ただし、必ず3名以上)を定めたり、代表理事の人数を定めたりすることができます。
ちなみに、理事会を設置する場合には、必ず監事(株式会社の監査役に相当)も置かなければならなくなります。
監事に関することは、「監事設置の有無」をご覧下さい。
定款では、代表理事の役職名を「理事長」や「会長」などとすることもできます。
また、任意に「副理事長」や「副会長」、「専務理事」、「常務理事」などといった役職理事を設けることもできます。
なお、代表理事の役職名を変えても、公的な文書を作成する場合には、「代表理事」と表現しなければなりません。
また、代表理事の役職名を変更した場合には、定款上の表現を統一しなければならない点にもご注意下さい。
(理事の設置)
第○条 当法人に、理事1名以上3名以内を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(理事の設置)
第○条 当法人に、理事3名以上10名以内を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 理事のうちから、副会長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
設立する一般社団法人が「非営利型一般社団法人」として認められるためには、理事が3名以上必要となりますので、定款にそのような定めをしておきます。
(理事の設置)
第○条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
公益社団法人に移行する場合には、必ず理事会を置かなければなりませんので、定款で理事や代表理事の人数を定める場合には、上の非営利型一般社団法人と同様の要領によります。
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