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設立する一般社団法人の主たる事務所の所在地を、定款上で最小行政区までしか定めていない場合には、設立者により、具体的な地番まで定めます。
また、主たる事務所の所在地を地番まで定めたならば、その記録を、議事録として作成しておきます。
なお、この議事録は、この後の一般社団法人設立登記申請の際に添付書類として必要になります。
押印する印鑑は、認め印で構いません。
定款で設立時役員を定めている場合で、主たる事務所の所在地を最小行政区までしか定めていない場合には、主たる事務所の所在場所に関する決議書を作成します。
主たる事務所の所在場所決議書
平成○○年○○月○○日、一般社団法人ABC協会創立事務所において、設立時社員の全員が出席し、その全員の一致により、主たる事務所について次のとおり決定をした。
上記決定事項を証するため、設立時社員の全員は、次のとおり記名押印する。
平成○○年○○月○○日
一般社団法人ABC協会
定款で設立時役員を定めていない場合には、役員の選任に関する決議と主たる事務所の所在場所に関する決議を、同時に行うことができます。
設立時理事及び設立時監事選任並びに主たる事務所の所在場所決議書
平成○○年○○月○○日、一般社団法人ABC協会創立事務所において、設立時社員の全員が出席し、その全員の一致により、設立時理事及び設立時監事並びに主たる事務所の所在場所を次のとおり選任、決定した。
上記決定事項を証するため、設立時社員の全員は、次のとおり記名押印する。
平成○○年○○月○○日
一般社団法人ABC協会
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