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一般社団法人の設立時において理事・監事になってもうら人を選任します。
なお、定款であらかじめ設立時の理事や監事を定めている場合には、あらためて設立時役員を選任する必要がありませんので、この手続は不要です。
設立時の理事や監事を選任する手続は、定款認証が終わった後に行います。
また選任方法は、原則として設立者の多数決となります。
設立時の役員を選任したならば、その記録を、議事録として作成しておきます。
なお、この議事録は、この後の一般社団法人設立登記申請の際に添付書類として必要になります。
押印する印鑑は、認め印で構いません。
設立時理事及び設立時監事選任決議書
平成○○年○○月○○日、一般社団法人ABC協会創立事務所において、設立時社員の全員が出席し、その全員の一致により、設立時理事及び設立時監事を次のとおり選任した。
上記決定事項を証するため、設立時社員の全員は、次のとおり記名押印する。
平成○○年○○月○○日
一般社団法人ABC協会
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