一般社団法人設立手続 HOME > 役員選任・代表理事選定等 TOP > 代表理事の選定手続

設立時における代表理事は、原則として、次の方法で選びます。

  • 理事会を設置する場合
    設立時の理事の中から、理事の過半数(多数決)によって選びます。
  • 理事会を設置しない場合
    定款で定めた方法で選びます。(例)
    • 設立時社員の過半数によって定める。
    • 設立時理事の互選によって定める。

なお、理事会を設置しない場合で、定款であらかじめ設立時の代表理事を定めている場合には、あらためて代表理事を選任する必要がありませんので、この手続は不要です。

設立時代表理事の選任手続

理事会を設置する場合や、理事会を設置しない場合で設立時代表理事を設立時理事の互選で選ぶこととした場合には、設立時の代表理事を選んだことに関する記録を、議事録として作成しておきます。
なお、この議事録は、この後の一般社団法人設立登記申請の際に添付書類として必要になります。

押印する印鑑は、認め印で構いません。

設立時代表理事選定決議書

平成○○年○○月○○日、一般社団法人ABC協会創立事務所において、設立時理事の全員が出席し、その全員の一致により、設立時代表理事を次のとおり選定した。

  • 設立時代表理事 田中太郎

上記決定事項を証するため、設立時理事の全員は、次のとおり記名押印する。

平成○○年○○月○○日

一般社団法人ABC協会

  • 出席設立時理事 田中太郎 (印)
  • 出席設立時理事 小池次郎 (印)

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