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設立時における代表理事は、原則として、次の方法で選びます。
なお、理事会を設置しない場合で、定款であらかじめ設立時の代表理事を定めている場合には、あらためて代表理事を選任する必要がありませんので、この手続は不要です。
理事会を設置する場合や、理事会を設置しない場合で設立時代表理事を設立時理事の互選で選ぶこととした場合には、設立時の代表理事を選んだことに関する記録を、議事録として作成しておきます。
なお、この議事録は、この後の一般社団法人設立登記申請の際に添付書類として必要になります。
押印する印鑑は、認め印で構いません。
設立時代表理事選定決議書
平成○○年○○月○○日、一般社団法人ABC協会創立事務所において、設立時理事の全員が出席し、その全員の一致により、設立時代表理事を次のとおり選定した。
上記決定事項を証するため、設立時理事の全員は、次のとおり記名押印する。
平成○○年○○月○○日
一般社団法人ABC協会
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