一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立の流れ > 公益法人の設立について

公益法人の設立は、まずは一般社団法人か一般財団法人を設立し、その後、内閣府又は各都道府県に「公益認定申請」という手続を行うこととなります。

公益認定申請を行い、公益認定を受けた時点で、はじめて公益法人となります。

社団法人の場合は、まずは一般社団法人を設立し、公益認定申請を行い、公益認定を受けたならば、公益社団法人に移行することとなります。

公益社団法人への移行を前提とした一般社団法人の設立について

一般社団法人設立時から、公益社団法人への移行を目指す場合には、設立時からある程度公益社団法人の要件を満たすような一般社団法人を設立されると、組織変更等の手間をほとんど必要とせず、有利です。

公益社団法人への移行を前提とした一般社団法人を設立される場合には、次の条件を満たすように設立されると良いでしょう。

  • 設立する一般社団法人が主に行う事業が「公益目的事業」に該当することを確認する。

    公益目的事業に関することは、「目的・事業」をご覧下さい。

  • 理事会と監事を設置する。(役員として、理事3名以上と、監事1名以上が必要となります。)
  • 社員や会員として一般社団法人に入社・入会するための条件を付けない。
    条件を付ける必要がある場合には、その合理的な理由を検討する。
  • 社員や会員から会費等を徴収する場合には、その額を社員総会で定めるようにする。
  • 社員総会の議決権を平等(一人一票)とする。
  • 理事や監事の選任において、親族制限・同一団体の制限を設ける。

    親族制限や同一団体制限につきましては、「理事の選任方法」、「監事の人数と選任方法」をご覧下さい。

  • 監事は、極力、公認会計士や税理士などの資格者、又は法人の経理等の経験者を選任するようにする。
  • 剰余金の分配を禁止するとともに、役員や社員、基金の拠出者とその家族の利益になるような活動を禁止する。
  • 事業年度開始日前に、事業計画書・収支予算書を作成し、理事会の承認を得るようにする。
  • 事業年度終了後の事業報告・計算書類の作成・監査・定時社員総会への提出等を定款で明確化する。
  • 残余財産の帰属先は、公益法人など法で定められた者となるようにする。

    残余財産の帰属先に関することは、「解散時における残余財産の帰属先」をご覧下さい。

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