公益社団法人(公益認定申請)対応
非営利型一般社団法人対応
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公益法人の設立は、まずは一般社団法人か一般財団法人を設立し、その後、内閣府又は各都道府県に「公益認定申請」という手続を行うこととなります。
公益認定申請を行い、公益認定を受けた時点で、はじめて公益法人となります。
社団法人の場合は、まずは一般社団法人を設立し、公益認定申請を行い、公益認定を受けたならば、公益社団法人に移行することとなります。
一般社団法人設立時から、公益社団法人への移行を目指す場合には、設立時からある程度公益社団法人の要件を満たすような一般社団法人を設立されると、組織変更等の手間をほとんど必要とせず、有利です。
公益社団法人への移行を前提とした一般社団法人を設立される場合には、次の条件を満たすように設立されると良いでしょう。
公益目的事業に関することは、「目的・事業」をご覧下さい。
親族制限や同一団体制限につきましては、「理事の選任方法」、「監事の人数と選任方法」をご覧下さい。
残余財産の帰属先に関することは、「解散時における残余財産の帰属先」をご覧下さい。
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