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一般社団法人の設立費用としては、最低限、法定費用として11万円必要となります。
また、多くの場合には、法定費用の他に定款の謄本発行手数料、設立時社員や設立時理事・代表理事の印鑑証明書交付手数料、代表者印の代金などが必要となるため、合計すると、少なくとも12万円程度の費用が必要となります。
書類作成や各種手続を行政書士等の士業者に依頼した場合には、依頼先への報酬も必要となります。
一般社団法人の設立に必要な費用は、概ね次のとおりで、少なくとも12万円程度必要となります。
([法定費用]とある費用は、どのような場合でも必ず必要となる費用です。)
設立手続を行政書士等の士業者に依頼した場合には、上記のほか、依頼先への報酬が必要となります。
報酬額は、事務所によって大きく異なりますため、依頼する予定の事務所から、あらかじめ見積もりをとられると良いでしょう。
参考として、当事務所にご依頼頂いた場合の報酬額の例を以下にご紹介致します。
(いずれも、一般社団法人設立インターネットサービス(外部サイト)をご利用頂いた場合の報酬額で、交通費・郵送費・宿泊費等の諸経費を含んでおります。)
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