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定款で、設立する一般社団法人の内容を定めたら、次のステップとして、公証役場で、公証人から定款の認証を受ける手続を行います。
手続の準備ができたら、予約を取った日時に、一般社団法人の設立者全員で、定款認証手続のために公証役場に行きます。
なお定款認証手続は、原則として設立者全員が公証役場に行かなければならないのですが、必要に応じて設立者の一人が残りの人の代理をして、手続を行うこともできます。
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