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定款の作成・定款認証手続、そして役員選任・代表理事選定等を行いましたら、一般社団法人の設立手続は完了したこととなります。
あとは、人間の出生届に相当する、「一般社団法人設立登記申請手続」を行えば、戸籍簿に相当する「登記簿」に記載され、公に法人として認められることとなります。
手続を行うための法務局を確認したり、手続に必要な書類等を作成したりして、登記申請手続の準備をします。
手続の準備ができましたら、窓口となる法務局に書類一式を提出すれば、登記簿に登記され、晴れて一般社団法人として認められることとなります。
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