一般社団法人設立手続 HOME > 定款認証手続 TOP > 委任状作成

定款紙面の作成と、設立者全員の印鑑証明書の準備ができたら、いよいよ定款認証手続を行います。

定款認証手続は、原則として設立者全員が公証役場に行かなければいけませんが、都合が合わない人がいる場合には、その人が他の設立者に手続を委任するための「委任状」を作成しておきます。

委任状の記載例

下の例は、設立者の一人である小池次郎さんが、手続日時の都合が合わないため、もう一人の設立者である田中太郎さんに手続を委任する場合のものです。

委任状

(代理人)

東京都○○区○○一丁目1番1号

田中太郎

私は、上の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

1. 一般社団法人ABC協会の定款認証嘱託に関する一切の件

以上

平成○○年○○月○○日

一般社団法人ABC協会

東京都○○市○○111番地1

設立時社員 小池次郎 (実印)

委任状を作成したら、委任者(この場合、小池次郎さん)は、自分の名前の横に実印を押印します。

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