「一般社団法人設立手続」は、平成20年12月1日から設立可能となった新しい法人制度である一般社団法人の設立手続について、おそらくどこよりも早く説明しているサイトです。
一般社団法人の設立を検討されている方は、是非ともご参考にして頂ければと思います。
平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。
この制度は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。(もちろん、団体結成と法人化とを同時に行うこともできます。)
なお、ここで「非営利」「営利を目的としない」とは、社員(団体の構成員)に対する剰余金の分配を行わない、すなわち、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味であり、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。
また団体と言っても、その社員は設立時に2名以上いればよく、しかも設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。
この一般社団法人には、次のような特長があります。
一般"社団"法人という呼び名から、公益事業のための制度のようなイメージがありますが、他の法律(銀行法や弁護士法など)で禁止されていない限りは特に事業内容について制約はなく、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。
そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であるほか、最近注目を集めている「社会起業」「社会的企業」にマッチする唯一の法人制度でもあります。
前述のとおり、一般社団法人は社員2名から設立可能であり、また役員は、後述する公益社団法人に移行しない限りは、理事(株式会社の取締役に相当)が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。
しかも一般社団法人には、かつての株式会社のような最低限必要な資産についての制限は全くありませんので、極端なことを言えば、資産0円からでも設立が可能です。
公益事業をメインに行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができ、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
また、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないこととなります。
なお、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様、全ての収入が課税対象となります。
このサイトでは、一般社団法人の設立のための手続として、法的に必要な手続から、法人格を得るための手続までを、書類の作成要領も含め、ひととおりご説明いたしております。
なお、一般社団法人の形態は広範なケースが考えられ、全てのケースについてご説明することは困難でありますことから、このサイトでは、中・小規模の一般社団法人を設立することを想定した内容となっております。
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