一般社団法人設立手続 HOME > 定款認証手続 TOP > 必要書類

定款の事前確認が済み、定款認証手続の日時も決まったら、定款認証に必要な書類を整えます。

定款認証手続に必要な書類は、概ね次のとおりです。

  • 設立者全員の印鑑証明書 各1通

    発行後3か月以内のものが必要です。

    なお、設立者で理事にもなる人は、一般社団法人設立登記申請でも印鑑証明書が必要になるので、合わせて2通準備しておくと良いでしょう。

  • 法人が設立時社員になる場合は、その法人の登記事項証明書 1通
  • 定款(紙面) 3通

    定款の紙面を、3通作成します。

    定款紙面の作成要領は、「定款紙面作成」にてご説明します。

  • 必要に応じ、委任状 1通

    定款認証手続の際は、設立者の全員が公証役場に行くこととなりますが、都合の付かない人は、他の設立者に手続を委任することができ、この際に委任状の作成が必要になります。
    委任状の作成要領は、「委任状作成」にてご説明します。

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