一般社団法人設立手続 HOME > 役員選任・代表理事選定等 TOP

定款において、設立時における役員や代表理事を定めていない場合には、定款の認証が終わったならば、設立時の理事になってもらう人を、また必要に応じ監事や代表理事になってもらう人を選任します。

また、主たる事務所の所在地等について、定款で細部を定めていない場合には、それらの細部事項を設立者で定めます。

これらの手続が完了すれば、一般社団法人設立手続が完了したこととなり、あとは出生届に相当する「一般社団法人設立登記申請手続」を行うのみとなります。

役員選任・代表理事選定

細部事項の決定

主たる事務所の所在地の地番等、定款で細部まで定めていない事項があれば、設立者などがそれらの事項を定めます。

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