一般社団法人設立手続 HOME > 定款作成 TOP > 監事の人数と選任方法

監事を置く一般社団法人では、必要に応じて、監事の人数の上限・下限などを定款に定めることができます。

また、監事の選任は、原則として、社員総会の通常決議(一般的な議決方法として定めた方法)で行うこととなっております。ですので、定款に社員総会の決議について定めている場合にはその方法、定めていない場合には、過半数出席・過半数賛成で選任することとなります。
定款では、必要に応じて、監事の選任方法として通常決議とは異なる議決方法を定めたり、また監事になることのできる条件を定めたりすることができます。

定款の記載要領

監事の人数

(監事の設置)

第○条 当法人に、監事1名以上3名以内を置く。

理事の人数と一括して定める場合

(役員の設置)

第○条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上5名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

監事の選任

(理事の選任と一括して定める場合)

(選任)

第○条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

公益社団法人への対応

役員の親族制限等について

公益社団法人に移行する場合には、監事は原則として税理士・公認会計士等の資格者か、経理の経験者である必要があるため、定款で、必ず一人はそれらの資格者等とするように定めることが望ましいです。

また監事には、理事と同様の「親族制限」等の規制がありますので、定款において、これらの規制を採用していることを明確化されると良いでしょう。
なお、定款で監事が1名のみと定められている場合には、親族制限等の規制に抵触することは起こり得ませんので、この場合、監事の制限について定款に定める必要はありません。

(理事の選任と一括して定める場合)

(選任)

第○条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする

3 監事のうち、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。

4 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする

3 監事のうち少なくとも1名は、次のいずれかに該当する者の中から選任する。

  1. 税理士
  2. 公認会計士
  3. 法人又は団体の計算について、当法人の規模に応じた知識、技能及び経験を有する者

役員選任の一括決議の禁止について

公益社団法人に移行する場合には、理事と同様、監事の選任方法についても全ての役員候補者を一括して決議してはならず、候補者一人一人について賛否を問わなければならないという制限があります。

定款においては、この制限を採用していることを明確化されると良いでしょう。

(社員総会の決議の条項にこの規定を定める場合)

(決議)

第○条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第○条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

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