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初めてお伺いさせて頂きます。
将来的に公益社団法人設立を視野に、平成24年9月21日付で任意団体から一般社団法人化しましたが、この度 定款変更を行うことになりました。
初めての定款変更かと思いましたが、以前に1度変更していた経緯があり、様々な疑問が発生しましたので、初歩基本的なことを含めご教示願いたく、宜しくお願い致します。
①「認可行政庁はありません」と聞き及んだ事もあるのですが、一般社団法人は法務局への登記後に『認可証』の様な証明書等が、主務官庁から発行されたりするものなのでしょうか?自分なりに調べてみたところ内閣総理大臣もしくは県知事から発行されるとの記述も閲覧したことがありますが、当団体には存在しません。
登記後の流れをご説明いただければ幸いです。
②設立時の定款は公証役場での認証を経てから法務局での登記となりますが、定款変更についても公証役場の認証は必要ですか?また、変更登記の必要性がなければ法務局への提出も必要ないのでしょうか?
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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