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はじめまして。
現在一般社団法人の設立準備を進めています。
御社のサイトより定款のひな型をダウンロードし、
定款の内容について設立時社員の合意が形成できた段階です。
定款の末尾に設立時の理事と社員の氏名および氏名・住所を記述する部分がありますが、御社のサイトの中では、設立の手順として、定款認証のあと理事選任とありますが、定款の中に社員・理事の記述が含まれます。
流れとして
(1)定款作成→設立時社員・理事選任→定款への押印→定款認証
(2)定款作成→定款認証→設立時社員・理事選任→定款への押印
どちらが正しいのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。
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