一般社団法人設立手続 HOME > 一般社団法人設立無料相談掲示板

理事会・監事を設置する一般社団法人で、定款で設立時役員及び代表理事まで定めてある場合、①主たる事務所の所在場所決議書 ②設立時代表理事を選定したことを示す書面は定款記載を援用する ③設立時理事、設立時代表理事(実印押印)及び設立時監事の就任承諾書 ④「代表理事の印鑑証明1通あれば、「代表理事以外の役員の本人確認証明書や印鑑証明書は不要」「就任承諾書への実印押印は不要と解釈してますが、よろしいでしょうか? 当方は代理人として登記申請しますので、自分(理事に就任)への委任状持参、登記申請書への実印押印を行い、印鑑証明書(これも不要?)は備えております。
かなりの添付書類簡素化と解釈しております。

このご相談は、1年以上前のものであり、当時と法令、制度等が異なる場合がありますため、回答は表示できません。

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