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一般社団法人で監事2名のうち1名が任期を待たずに辞任しました。
役員改選まで1年あるため、補充しない旨、理事会で決議しました。
定款では「役員の選任及び解任」は総会決議となっておりますが、この場合も総会へ諮るべきでしょうか?
複数いる監事のうち1名が辞任しても、残りの監事の人数が定款で規定する下限を下回っていなければ、後任の監事を選任しないことも可能です。
そして、後任の監事を選任しない旨の決定は、理事会を設置している一般社団法人においては法律上社員総会の権限とされていないため、定款に別段の定めがない限り、社員総会に諮る必要はありません。
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