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社団法人で基金で集めた資金は精算の際には金しなければならないのですが、社団法人の業績が悪くなり精算する際に返金する資産が無い、或いは足りない時はどうすればいいのでしょうか?
誰かが補填しても返金しなければならないのか、返金できない、或いはできる範囲で返金すればいいのでしょうか?
誰かが補填するとしたらどれにその義務があるのでしょうか?
一般社団法人の解散に伴う清算において、基金の返還は、債務弁済後に行うこととなりますが、その際に基金を返還するための十分な財産が残っていなかった場合、その残った範囲でしか基金の返還をできないこととなります。
また、債務弁済後に財産が全く残っていない場合には、そもそも基金を返還できないこととなります。
そのため、債務弁済後にわずかでも財産があれば「できる範囲で返金」、全くなければ「返金できない」ということになります。
なお、解散法人の基金返還債務について、社員などの第三者に「自動的に」連帯債務等が生じることは、基本的にありませんので、通常は「誰かが補填しても返金しなければならない」ということは生じません。
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