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一般社団法人の代表理事をしています。現在理事が3名に満たない為、理事と監事を入れて、非営利型理事会設置一般社団法人にする事を考えていますが、全ての理事を社員にすべきでしょうか。

理事は全員社員総会に出席してもらう必要がありますか。そうすると、理事は全員社員にして議決権ありにしないといけないのかなと考えてしまいました。

仕事量もまちまちなので、あまり負担をかけたくない方もいます。3か月に1回の理事会のみ参加の理事は無報酬で考えています。現在は代表理事の私も無報酬ですが、今後常勤で社団法人の仕事のみに集中したいと思っていますので報酬が発生します。また、主に手伝ってくださる理事は報酬ありにしたいです。報酬については理事会ではなく社員総会決議となるかと思いますので、無報酬の方は社員にしない方がいいのでしょうか。

定款に、理事を社員の中から選任するなどといった条文を定めている場合には、理事候補者には、まずは社員となっていただく必要も生じるでしょう。
そうではない場合には、理事が社員である必要はありませんので、理事候補者に社員になってもらうかどうかは、貴法人の運営方針等によってご検討いただくこととなるかと存じます。

なお、基本的には、理事候補者自身が社員になることを希望しているかどうかが重要かと存じます。

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