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2人社員、1人理事、監事を置かない一般社団法人の設立の場合で、既に定款が認証されており、定款で、設立時役員(理事)が定められいる場合についての質問です。
設立時役員(理事)が一人の場合は、その理事が代表理事と自動的になるので、「設立時代表理事を選定したことを証する書面」や「設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書」は不要となりますか?
以上、お教えください。よろしくお願いします。
ご質問のケースにおいては、「設立時代表理事を選定したことを証する書面」は、基本的には不要となります。
なお、「設立時理事の就任承諾書」につきましては、基本的には作成する必要があります。
ただし、設立時社員が設立時理事に就任する場合であって、その人が実印を押印した定款(いわゆる紙定款)を設立登記申請書に添付する場合には、就任承諾書の作成を省略することができます。
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