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はじめまして。
あゆと申します。
定款の目的で悩んでいます。
一般社団法人の普通法人を始めようと考えていますが、設立後に定款の目的変更をするとお金が必要となっています。
もしも、設立後に事業目的以外の事業がしたくなった場合、事業目的を変更するまではその事業ができませんか?
インターネットで調べていると合同会社では事業目的以外のことを行っても法律上は問題なく信用の問題が発生すると記載がありました。
まだ今行おうとしている事業が3つほどしか思いつきません。
このまま事業目的を考えていると設立がいつまで経ってもできないかと思います。
お忙しいとは存じますが、お返事よろしくお願いいたします。
定款の目的・事業に関する条項には、「その他当法人の目的を達成するために必要な事業」などといった項目を定めるのが一般的ですが、このような項目を定めることにより、幅広く事業を行うことが可能となるかと存じます。
なお、定款に定めていない事業を行うことを禁止する法規定はありませんが、民法の規定により、無効な取引とされる可能性があります。
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