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設立時役員を記名していない定款案を公証人役場で事前確認してもらった後で、設立時社員総会で設立時役員を選任して、その後で定款認証を受けることも可能でしょうか。
本サイトでは、定款認証を受けた後で設立時社員総会で役員の選任を行うことと説明されていますが、設立時社員総会で定款案と役員選任の決議を同時に行うことができれば、手間を省略できると思っております。
定款に設立時役員を定めるという前提であれば、概ね次の手順で手続を進めることは可能です。
(1) 設立時役員に関する条項がブランクの状態で、公証人から事前確認を受ける。
(2) 事前確認でOKを得た後、設立時役員を定め、定款を確定させる。
(3) 定款に設立時役員を記入し、定款認証を受ける。
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