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よろしくお願いします。
当方株式会社を営んでおりますが一般社団法人(定款に基金の規定なし)への基金支払いを検討しております。
受取側は基金で計上すると思いますが支払側は出資金とか有価証券とかの科目になりますでしょうか?
また基金規定していない社団法人に対して基金を支払いしても大丈夫でしょうか?
一般社団法人側の定款に、基金を募集できる旨が定められていない場合、その法人では、基金の募集を行うことができません。
この場合、貸付金や寄付金として支出することが考えられます。
なお、拠出先の一般社団法人において定款変更を行い、先方において基金の募集ができるようになった後であれば、基金として拠出できますが、この場合の経理処理としては「資産の部>投資その他の資産>基金」に計上することが考えられます。
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