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非営利型一般社団法人対応
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このようなご質問の機会をいただき、ありがとうございます。
初歩的な質問で申し訳ございません。
非営利型の一般社団法人(共益的活動を行う)設立の準備をしております。
現在、2名での設立を検討しており、
1名を代表理事、1名を社員で進めたいと考えております。
どこかのページで
非営利型の一般社団法人設立には最低3名が必要と書かれていたように思いますが、これは何かを決議する際に公正に行うための「3人」とされているのか、その他の理由(法律)により定められたものでしょうか?
国税庁の「一般社団法人・一般財団法人と法人税」という資料を見ていても、特段法人の人数に関する要件や理事会・監事の設置要件もなかったため、気になりました。
お忙しいところ恐縮ですが、
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
一般社団法人が非営利型法人の条件を満たすためには、人員的には、理事が3名以上必要となります。
このことについては、国税庁通達の趣旨説明において、『一般社団法人にあっては、少なくとも3人以上の理事が置かれていなければ非営利型法人にはなり得ないということになる。』と示されております。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/080702/01.htm
(1-1-11 理事の親族等の割合に係る要件の判定)
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